こんにちは!
ドローンエンジェルスです😇
皆さん1度は『ドローン』や『ラジコンヘリ』などを
飛行させたり、してみたいなって思うかもしれません!
でも、規制(ルール)や法律が難しそうと思う方は
少なからず居られるかと思います🤔
なので、今回はドローンを飛行する際に気を付けないといけないこと
また、法律について少しお話していきます😊
やはり、ドローンを飛行する際にも法律がつきものです・・・
免許制度の無い現在(今後免許制度になる予定)、
誰でもドローンを飛ばせる環境ではありますが
ルールや法律をしっかり理解したうえで飛行しなければ
事故や人を傷付けてしまったり、法律を守らなければ
逮捕されてしまいます。
必ず理解した上で飛行させましょう!!😥
ドローンでの適応される法律
・航空法
200g以上の機体での空港周辺、人口密集地(DID地区)、150m以上の高さの空域の飛行禁止
(下記に詳しく記載)
飛行方法(2019年9月法改正)
・小型無人機等飛行禁止法
主に国の重要施設や原子力発電所の周辺での飛行は禁止
(警視庁HPに一覧があります。該当施設周辺概ね300m以内での飛行禁止)
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/heion/drone.html
・電波法
技適マークの無い機体などの使用は禁止
(下記に詳しく記載)
・民法
私有地や線路上での飛行は所有者の許可が必要です
・道路交通法
公道上などでは警察庁の許可が必要です。
・森林法/自然公園法
国有林内などでの飛行には管理署などへの入林届が必要です。
・河川法/海岸法
河川敷の公園やグラウンドなどは管理事務の許可が必要です。
・米軍/自衛隊施設周辺の飛行
米軍、自衛隊基地の上空や周辺の飛行は重大事故につながる危険があります。
その中で
航空法と電波法について詳しく説明します。
航空法
上記に記載しましたが200g以上の無人航空機での
空港周辺、人口密集地(DID地区)、150m以上の高さの空域は飛行禁止です。
航空法を管轄する国土交通省が公開している『改正航空法概要ポスター』です。
空港周辺、人口密集地(DID地区)、150m以上の高さの空域の飛行禁止の図
(国土交通省HP参照)
空港周辺、人口密集地(DID地区)かどうかは
地理院地図で確認することができます👍
地理院地図のHP↓
https://maps.gsi.go.jp/#5/36.104611/140.084556/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1
そして、飛行の方法です。
『改正航空法概要ポスター』(国土交通省HP参照)
200g未満のドローン(マイクロドローン)は対象外です。
※「機体本体とバッテリーの重量の合計」が200グラム未満となっている点には注意が必要で
「本体のみで199グラム、バッテリーを付けると200グラムを超える」
というような場合は規制対象になってしまうので要注意です。
そして、2019年9月18日、無人航空機における新たな飛行ルールが
追加されています。
・飲酒時の飛行禁止
当たり前のことですがアルコールを含む飲食をして
ドローンを飛行することはできません。
判断力の低下が大きな事故に繋がる可能性があります。
・飛行前確認
機体や機材の動作確認、周辺環境の把握 など
・衝突防止
FISSなどを利用して飛行計画の共有、
周辺で飛行予定の航空機があるか確認しておきましょう。
FISSで共有していないドローンが飛んでいる場合もあります。
目や耳で確認し、事故に繋がらないようにするためにも
目視の範囲で飛行させることを推奨します。
・危険な飛行禁止
第三者に危害を加えるような飛行はやめましょう。
そのほかにも迷惑行為になる飛行、
風向きなどの自然環境も把握したうえで飛行させましょう。
電波法
免許を取得しないで電波を発射すると、
不法無線局を開設・運用したとされ電波法違反となります。
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、
5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象となりますので気を付けましょう!
ただ、こちらの技適マークという郵便局のようなマークがあれば問題ありません!
※例外あり(下記に記載)
↑技適マーク(電波法や電気通信事業法の技術基準を満たしていることを国が証明するマーク)
(総務省HP参照)
技適マークはドローンにはもちろんリポバッテリー、プロポにもついており、
ほかにも携帯やWi-Fiルーター、無線機(トランシーバー)、電子レンジ
などの電波を発する機械に必ずついています。
(2.4GHz帯が上記に記入した機械が発する電波)
※某おもちゃ屋さんや、某雑貨屋さん、某通販サイトなどで
販売されてる格安ドローンや海外製のドローンなどには
この技適マークがついていない場合があるので注意してくださいね!
その場合名称は『模型航空機』という名前に分類されます。
※注意点
まれに技適マークが付いていても総務省の許可を
受けなければならない機体があるのでお気を付けください。
主に日本が出しているドローンや日本が代理店で出てるDJI社などは大丈夫なのですが
2.4GHz帯以外の電波で5.8GHz帯などの電波(高速道路のETCなどで使われています)を使用する場合
第四級アマチュア無線技士の免許が必要です。
また、業務で使用する場合は第三級陸上特殊無線技士の免許が必要です。
もし免許がない場合に使用するとこの場合も電波法違反になるのでお気をつけください。
よく勘違いされる方が多いのですが、トイドローンなどで機体と送信機がセットになっている物に関して
送信機には技適マークがついているのに機体には技適マークがついていない物は送信機には必ず技適マークはついていないと違法です。
また、機体から電波を発する物には必要ですが(例:DJI社のようなリアルタイムでカメラの映像が映るもの、電波が途切れたりして自動帰還するもの、GPS機能のあるもの等)
ただ、飛行するだけのものや、カメラで撮影はできるがMicroSDに保存してPCなどで見るしかできないもの等に関しては技適マークが無くても問題ないです。
※詳しくは最寄りの総合通信局へお問い合わせください。
総務省 総合通信局HP
→https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/other/commtab1/
総務省 電波利用HP
→https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/index.htm
まとめ
規制や法律は事故を防ぐために守らなければなりません。
ドローンは空を飛ぶものです。
飛行中に異常が発生したり、故障してしまうと
空から落下することもあります。
その真下に人がいたらどうでしょう。
大変大きな事故につながります。
事故防止するために
その可能性を1つ1つ消していかなければなりません。
そのためには法律のみならず、
日々の点検、周辺環境の把握、天候がもたらす影響などを
理解した上で飛行計画を立て、
安全を確保したうえで実行しなければなりません。
ドローンはとても優秀ですが、過信せず
常に 「かもしれない」 を心がけることが大切です。
そして、いざとなったときに咄嗟の判断ができるよう
日々訓練しなければなりません。
ドローンは規制が厳しいですが
規則や法律をしっかり守ればさまざまな用途に活用できます。
もし、ドローンのことをもっと知りたい!
実際に自分も飛ばしてみたいと思う方は
是非ドローンスクールを受講してください。
事故事例や対処方法、点検方法、飛行する際の注意点も
しっかり理解していただけるプログラムとなっています。
質問だけでも、ぜひお問い合わせください😉
ドローンスクールにご興味のある方は
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まだまだコロナの影響で外出を自粛されてると思いますが
収束後にはドローンと一緒にお出かけなどいかがでしょうか?
飛行するときは法律・規定を守って飛行させましょうね😉
happy DRONE life✔
では👋
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